振替休暇時の割増賃金を忘れていませんか?

休日勤務が必要になった場合、休日の振替処理を行っている会社は多いと思います。

 

休日の振替先は、同一週内にできていますか?

 

1週間の法定労働時間は40時間(特例措置対象事業場は44時間)と決められているので、週5日勤務から週6日勤務になると、40時間を超えた時間は、割増賃金が必要になります。

休日振替のルールとして、同一月内、翌月までとしている場合には特に注意が必要です。

もちろん、変形労働制やフレックスタイム制はあてはまりません。

 

勤怠管理をシステム化では、システム導入コストの他、時間管理の厳格化による人件費の変動 も加味しておく必要がありますよ。