職場情報開示を考える

今回は、「職場情報開示を考える」です。

青少年の雇用の促進等に関する法律の一部が改正され、若者雇用促進法に基づく主な施策として、事業主による職場情報の提供の義務化が平成28年3月1日に施行されました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

簡単に記載しますと、就職活動を行う学生が、就職を希望する企業へ情報提供を依頼でき、企業はその一部を回答する義務があること、幅広い職場情報の提供が努力義務になりました。

情報提供項目の一つとして、「企業における雇用管理に関する状況」があります。

・前年度の月平均所定外労働時間の実績
・前年度の有給休暇の平均取得日数
・前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別)
役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合

若者の仕事に対する意識も昔とは変化しており、「経済的豊かさよりも、楽しい生活が重視」されてきています。

出典:平成25年版 厚生労働白書 P.136 若者の意識を探る

このような背景のもと、雇用管理に関する状況を、採用活動の差別化データとして、積極的に開示するのも一つの方法ではないでしょうか?

もちろん、前年度のデータが必要となりますので、1年の準備期間は必要ですが、このテーマはますます重要性を増してくると思いますので、今取り組みを始めても損はないと思います。

労働白書と情報提供項目を簡単につなげて、採用文章を作りますと、

自分の能力・個性が生かせて、仕事に面白みを感じることができる。
時間外労働は少なく、有給休暇の取得は多く、仕事と自分の時間が両立できる会社に入ってみませんか?

になりました。

努力義務を逆手にとって、積極的に情報を開示することで、会社のネームバリューや規模にかかわらず、対等な数値で比較、差別化ができるのではないでしょうか?