PCのログインログアウトと出退勤時間ってよく聞きますが?

今回は、「PCのログインログアウトと出退勤時間ってよく聞きますが?」です。

勤怠管理システムのお打ち合わせをしてますと、お客様からPCのログインログアウトの時間と出退勤時間の比較(照合)を自動的に実施できないか?といったお話しをいただくことがあります。

その場合、大抵は労働基準監督署に関連したことが発端で、勤怠管理の検討を始められたケースとなります。

その背景にあるものは何か?といったことを少し調べてみましたので、お伝えしたいと思います。

厚生労働省のページには、「労働基準関係情報メール窓口」が設けられています。
その中で、情報提供にあたっては、「情報提供のポイント」が資料化されその中にこのような記載があります。

【ポイント1】事業場の正確な情報をお知らせください
【ポイント2】法令違反の特定につながる、具体的な情報を・・・
【ポイント3】情報提供があったことを事業場に通知してよいかどうか・・・

ポイント3に、情報提供があったことを通知せずに立入調査を行う場合、基本的には、事業場が提示する資料に基づいて法令違反の有無の確認をすることになるとの記載があります。

賃金不払い残業が疑われる事業場でタイムカードが改ざんされている場合等と前置きはありますが、情報提供の事実を事業場に通知することで、パソコンのログオフ記録などの提出を求めることができるとあります。

情報提供のポイント資料では、具体的な情報提供内容も例も表示されていますので、このような調査を受けた場合、かなり具体的な情報をもとに調査を実施していると考えらえます。

調査が入った場合には、速やかに社労士への相談と対策をご検討される必要があるかと思います。

「情報提供のポイント」は以下よりダウンロード可能です。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000078427.pdf

情報提供者の視点で、上記の資料を一度ご確認されますと、リスク管理の視点から役に立つと思いましたので。
参考になれば幸いです。