振替休日と代休の運用の実際

今回は、「振替休日と代休の運用の実際」です。

振替休日を採用されている会社で、その厳密な運用がされていないケースも多くありますので、今回は少しその運用リスクについて、記載できればと思います。

勤怠システムの導入では、お客様の運用形態にあわせてシステム設定を進めております。以下の記載は、あくまで理想論として認識いただきたく、お願い致します。

勤怠のお打合せでよく出てくる会話

・振替休日の残日数管理
・振替休日が取れなかった場合の精算

振替休日は、あらかじめ休日と労働日(平日)を入替える制度になりますので、振替休日に残日数の概念はありません。

振替休日が取れなかった→休日に出勤した事になりますので、割増賃金が必要です。

このようなケースでは、休日出勤、代休の運用を振替休日に置き換えて運用されている場合にでてくるキーワードですので、未払い賃金によるリスクは大きいと思います。

また、以下のようなケースもあります。

・固定時間制度
・1日の所定労働時間は8h(9:00~18:00、休憩1h)
・土曜日は所定休日、日曜日は法定休日
・休日の出勤は振替出勤とし、同じ月内で振替休日を取得を徹底
・残業代は、1日8hを超える時間に対し支払い

よくあるパターンで、一見問題ないように見えますが、同一月内での振替では、1週間に6日間労働するケースが発生した場合、週40時間以上の労働が発生し、割増賃金が必要となります。

多くは記載しませんが、休日出勤/代休を運用している場合には、休日出勤に対するの支払いを先送りに・・・。

このような内容を認識した上で、実際の労働形態にあわせた、運用上支障が出ないような柔軟な勤怠管理システムの設定が必要になるのではと、日々思っています。

実際、厳格な設定では、勤怠管理の運用がまわりませんので。