働き方改革関連法の改正と勤怠管理
2019年4月の働き方改革関連法の改正に向けて、勤怠管理システムを導入する会社が増えています。
今回は、その法改正と勤怠管理について、かなり端折ってシンプルにお伝えします。
勤怠管理でのポイントは以下の3点です。
1.管理監督者も含め、従業員の労働時間を適正に把握しなさい。
2.有給休暇を年5日間取らせなさい。
3.残業に上限を定めます。
特別な事情でも時間外労働は
1)年間720時間以内に収めなさい。
2)単月100時間未満に収めなさい。(休日労働含む)
3)2~6ヵ月平均80時間以内に収めなさい。(休日労働含む)
中小企業で近々に対策が必須となるのは、1.適正な労働時間把握と2.有休の確実な取得です。
3.残業上限規制は、2020年4月~の施行(大企業は2019年4月~)となりますので。
愛知労働局のWebに分かりやすく説明されていましたので、参考にしてみてください。
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/news_topics/topics/2015/27629-01_00003.html
以上です。