残業していない申請書

長時間労働への取組みとして、残業していない申請書による対策を紹介します。

残業の事前申請制という事はよく聞く話で、勤怠管理システムでも残業を申請制として設定する事は多々あります。

しかしながら、残業申請が出ておらず、終業時刻と退勤打刻の差があると、退勤打刻までが労働時間とされてしまうリスクが生じます。

「残業していない申請書」は、「残業申請書」と併用する事で効力が最大化します。

原則、残業せずに退社しなさい。
・残業する場合には、残業申請により上司の許可を得なさい
・残業せずに退勤打刻が遅くなった場合、残業していない申請書を提出し、上司の許可を得なさい
定時後に会社に残る場合、残業しても申請書、残業してないくても申請書が必要です
申請が面倒であれば、定時で帰りなさい

というルール化です。

さらに上記の運用に加え、

・残業内容の精査を厳しくする事
・残業してない理由(なぜ帰らなかったのか?)を追求する事

により、定時退社を促すことができます。

 

長時間労働が問題となっている場合、対策の1つとして、検討してみてはいかがでしょうか?