法律の規定と勤怠管理システムについて

勤怠管理システムは労働基準法に基づき、労働時間や休暇管理ができるものですが、
法律に記載されたすべてのケースに対応できているわけではありません

労働基準法は労働条件の最低基準を定めている為、
従業員有利に変更された内容への対応は難しい傾向にあります

有給休暇の例でお伝えすると、法律では有給休暇の付与は最大20日となっていますが、
入社から6.5年を超える場合も毎年1日ずつ増加され、最大付与日数を25日等と
している場合
、20日を超えた部分は手動で対応せざるを得ない場合が多いです。

有効期限内に取得できなかった有給休暇日数のうち、1/2を特殊な休暇として
最大20日積み立てる
ことができ、災害ボランティア等で利用できる制度なども、
システムによる自動処理が難しい内容です。

法律の規定はあっても、適用している会社が少ない例では、
精算期間を3か月としたフレックスタイム制
残業60時間超の割増部分の代替休暇利用も、
完全に対応していない製品が多いです。

このような背景には、勤怠管理システムを開発し提供いるのが、
営利を目的とした企業である為です。

多くの会社で利用される(販売に影響する)機能は実装されますが、
利用する会社が少ない(販売や契約継続に影響しない)場合は
対応を見合わせる
ことがあります。

今回の内容はあまり良くない方向に捉えられると思いますが、
営利企業の競争により、高機能な製品を安価に利用することができています

上記のような対応が難しいと考えられる内容も、カスタマイズを前提とした
高価な製品では実現することが可能ですよ。念のため。