管理監督者の労働時間管理は必要?
管理監督者の労働時間管理は今後必須になりそうです。
その根拠は、2017年9月8日に厚生労働大臣から労働政策審議会に提出された「働き方改革を推進する為の関係法律の整備に関する法律案要綱」の中にあります。
要綱原文
働き方改革を推進する為の関係法律の整備に関する法律案要綱
第4 労働安全衛生法の一部改正の中(P.23の後段)に、労働時間の把握義務についての言及があります。
労働安全衛生法の枠組みの中、実際には労働安全衛生規則に定められることとなり、長時間労働面接の対象となるかどうかを判断するために労働時間を把握しなさいということになります。
割増賃金を計算するための労働時間の把握は、労働基準法。
管理監督者であれば深夜を除き適用は除外されます。健康管理のための労働時間の把握は、労働安全衛生法。
労働安全衛生法には管理監督者という概念はありません。
結果として、労働安全衛生法の労働安全衛生規則により、管理監督者であっても、労働時間の管理は必要になります。
今回は、社労士の先生からの情報をお伝えしました。
管理監督者が勤怠管理の対象者から外れている場合には、余裕をもって追加しておきましょう。
以上です。