勤務間インターバル、助成金

勤務間インターバルはご存知でしょうか。

前日の退勤から翌日の出勤までの時間が勤務間インターバルとなります。

厚生労働省では、職場意識改善助成金にて、「勤務間インターバル導入コース」が設定されています。成果目標9時間、もしくは11時間の2通りで上限額が異なります。

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) について紹介しています。

(申請受付、2017年12月15日まで)

所定労働時間が、9:00~18:00において、翌日9:00の出社を前提とした場合する場合、勤務間インターバルが、9時間では、前日24:00迄、11時間では、前日22:00迄となります。

翌日の始業時間を遅らせることで、勤務間インターバルを確保することも可能です。

この助成金により、今後、各社の勤怠管理システムの対応が考えられます。

取り急ぎ助成金に向けた対応では、9:00出社を前提として、退勤時間が22:00以降、もしくは、労働時間1日12時間以上でアラートを出し、翌日の早出残業の禁止等を通知することで、対策も可能ではないでしょうか。(所定労働時間:9:00~18:00の場合、11時間のインターバルとなるので、余裕を持ったアラートが好ましい)

助成金は、勤怠管理システムの導入や、コンサルティング費用等が対象となります。システム導入が済んでいない場合には、この機会に、検討されてみてはいかがでしょうか。

残業時間の上限(特別条項の上限)もいずれ設定されそうですしね。