就業規則だけでは設定できない

勤怠管理システムは、就業規則を前提に初期設定を行う。

ある意味正しいことではあるのですが、就業規則に書かれた情報だけでは、
初期設定に必要な情報が把握できません。

就業規則は、勤怠管理における大まかな内容が書かれていますが、
運用上の細かいルールは書かれていません。

例えば “有給休暇”

「与える」「取得する」と書かれていますが、
どのような申請書を誰に提出し、誰が承認する、
といった運用レベルでは書かれていないかと思います。

例えば “時間外労働”

「時間外手当を支払う」と書かれていますが、
労働時間の管理方法、申請書の有無、承認者、承認条件など、
運用に必要となる詳細は、記載がないと思います。

勤怠管理システムは、従業員の作業を効率化する為、
細かい手順やルールを、あらかじめ設定しておく必要があります。

新しい働き方(フレックスタイムなど)を開始するタイミングでシステム化を
検討したくなるのですが、就業規則からは、作業手順や運用上の課題が
把握できない為、実用的な設定ができません。

システム化の前に、新たな働き方を初めてみると、管理上の手間や課題、
面倒な作業など、システムに移管すべき内容が見えてきます

その内容を踏まえて、勤怠管理システムを検討すると、
自社に合った製品を選ぶことができますし、
現実的な初期設定が可能になります。

勤怠管理システムの導入は焦らず、慎重に進めてくださいね。