申請書を設定するコツ
勤怠管理システムの要件定義(設定する内容を決めること)では、
労働時間の集計や休暇管理の方法に加え、必要な申請書を定義します。
既に利用している申請書の必要性であったり、申請書を設定する際の
考え方をお伝えしたいと思います。
勤怠管理システムにおける申請書は、
「勤務表へ何らかの変更を加える為」
にあります。
いくつかの申請書でお伝えすると、
残業申請は、本来集計されない残業時間の項目に法定労働時間や
所定労働時間を超過した時間を計上させる為
電車遅延申請は、始業時刻後の打刻であっても遅刻のフラグを
取り消し、始業時刻から労働時間を集計させる為
有休申請は、平日において出退勤打刻がなくとも、
・みなし時間を労働時間に計上する為(時給の場合)
・欠勤の控除時間に計上させない為(月給の場合)
また有休管理簿に、取得日の記録と取得日数に1を加算し、
残日数から1を控除する為
のようになります。
この感覚を持つことができますと、どのような申請が必要となり、
どのような動作を設定するのかイメージできるようになるかと思います。
上記がイメージできない申請書は業務上、直接的に関係ない
(反省文的な?)ものかもしれません。
必要最小限の負荷で最大の効果を得る為には、無駄を省く事も必要です。
過去のしがらみをうまく断ち切ってくださいね。