時間外労働の上限規制でシステムの設定変更は必須!
働き方改革関連法の改正により、4月から残業の上限が規制されます。
それに伴い、時間外労働時間の算出項目を新たに設定する必要がありますので、お伝えしたいと思います。
2019年3月迄の時間外労働の合計時間算出は、36協定や支払いを意識したものであり、休日労働時間を除く設定がなされていると思います。
2019年4月以降は、休日労働時間を含む時間外労働時間に対し、上限規制がかかることになります。
この変更により、労働時間管理に必要な時間外労働の合計時間の算出方法を、「休日勤務を含めない」から「休日勤務を含める」に変更する必要があります。
実際には、休日労働時間を含む時間外労働時間の合計項目が新設される可能性が高いかと思いますが、意識しておくと良いかと思います。
働き方改革関連法の改正により、残業が最大でも1ヵ月100時間未満、2~6ヵ月の平均が80時間以内とすることはよく知られている事ですが、その時間に休日勤務時間が含まれることにご注意くださいね。
細かいけど重要な点 その1
休日労働を含む時間の算出は、単月100時間未満と複数月平均80時間以内の時間です。年720時間には、休日労働時間は含みません。
細かいけど重要な点 その2
時間外労働の上限規制は、2019年4月1日~ですが大企業が対象です。
中小企業は、2020年4月1日~ですので、あと1年間の猶予があります。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について、厚生労働省のWebサイトにまとめられています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
参考まで。