勤怠管理システムで自己申告制

勤怠管理システムを利用して、自己申告制の運用を前提にご検討されている企業様がいらっしゃいます。

 

これ、おすすめできません。

 

かなり前の勤怠管理システムでは、自己申告による時刻の記録を前提にシステム化されていたケースが多いようですが、今は打刻による客観的な時刻の記録が一般的です。

その背景として、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインで始業・終業時刻の確認および記録として、自己申告制が原則的な方法に定められていない為です。

 

<労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

 

また、自己申告制により行わざるを得ない場合として、必要な措置が詳細に定められており、非常に面倒くさい対応が必要になります。

勤怠管理システムを刷新される場合、始業・終業時刻の確認および記録は、自己申告制ではなく、打刻による客観的な記録を前提にご検討されることをお勧めします。

なお、客観的な記録を行っていても、自己申告制を併用している場合は、自己申告に必要な措置が必要になるので、注意してください。

 

過去のしがらみにとらわれず、時代に合わせた変化が必要ですね。