在宅勤務と交通費

在宅勤務が常態化してきたので、通勤手当を実費精算に変更することになった。
事務所への出社回数や在宅勤務の回数を勤怠管理システムでカウントできないか?

という相談を立て続けにいただきましたので、一般的な方法をお伝えします。

 

勤怠管理システムで回数をカウントする場合は、事務所への出社か在宅勤務のどちらか一方に対して日次のフラグを立てます。

そのフラグを月次で集計することで、事務所への出社か在宅勤務の回数を算出し、給与システムへ連携させる方法をとる事が多いです。

フラグの立て方は、勤務表への入力であったり、申請書による場合であったりします。

 

交通費の金額は給与計算システム側に持たせて、勤怠管理システムでは回数をカウントする形が一般的です。(勤怠管理システムで金額を持てる製品もあります)

既に勤怠管理システムをお使いで、通勤交通費を実施清算する場合は、メーカーへ確認してみてはいかがでしょうか。