営業担当者の特長
勤怠管理システムの営業担当者から、運用ルールを必要以上に細かく聞かれたことはありませんか?
実はその担当者、レベルが高いかもしれませんよ。
勤怠管理は、お客様毎に運用ルールが異なる為、その機能があっても対応できる場合と対応できない場合が生じます。
固定時間制 9:00~18:00 の始業時間を例にお伝えしますと、
・9:00前は自動で早出残業時間となる
・9:00前は申請で早出残業となる
・9:00前の打刻は、○分単位で丸める
・9:00前の打刻は、9:00に丸める
・9:00前の打刻は、始業時間をずらして計算する
・9:00以降の打刻は、遅刻として控除時間に計上する
・9:00以降の打刻は、始業時間をずらして時間を計算する
・9:00以降の打刻でも、電車遅延があれば9:00始業にする
・直行は申請書で処理をする
・直行はスマホから打刻させる
などなど、お客様のルールにより様々なケースがあります。
お客様との会話の中で、システム化できない可能性を感じた場合、その運用ルールを細かく聞くことが必要になります。
なぜならば、できない事が後から判明すると、大きなトラブルに発展することを経験として分かっているからです。
できない事を事前に伝えてくれる営業担当者は信頼できると思いますよ。