精神障害の労災補償状況
今回は、「精神障害の労災補償状況」です。
先日、ストレスチェックセミナーに参加しました際に厚生労働省の「過労死等の労災補償状況」を知りましたので、私なりに分析してみました。
出展:厚生労働省 平成26年度「過労死等の労災補償状況」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000089447.html
上記ページにある別添資料2が今回お伝えする元になった資料です。
平成26年度の精神障害の労働補償状況によると
精神障害にかかる労災の
請求件数は 1,456件
決定件数は 1,307件
認定件数は 497件
労災認定率は 38%です。
※認定率の分母は決定件数(その年度に業務上か、業務外かを判断した数)によって算出しているようです。
この数字が多いか、少ないかは分かりませんが、年々増加傾向にあり、5年前の平成22年度と比較すると、
請求件数で1.23倍、認定件数で1.61倍
になっています。
労働時間と精神障害の労災認定の関係では、労災認定を受けた方のうち、時間外労働時間が80時間を超えていた方は認定者全体の49%にも上ります。(表2-6 その他を除く)
精神障害の労災認定者の2人に1人は1か月平均で80時間以上の時間外労働を行っていたことになります。
出来事別の支給決定件数一覧で認定率の上位を見てみますと、
1位 71.3% 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした
2位 61.8% 1か月に80時間以上の時間外労働を行った
3位 57.4% セクシャルハラスメントを受けた
となりまして、労働時間による精神障害の請求がされ、業務上と判断されると非常に高い認定率になっています。
参考までに、決定件数の上位は、
1位 221件 上司とのトラブルがあった(認定率 9.5%)
2位 169件 嫌がらせ、いじめ、又は暴行(認定率 40.8%)
3位 129件 仕事内容・仕事量の変化・・・(認定率 38.8%)
となっています。
精神障害の労災認定の資料を見る限りでは、精神障害と労働時間は非常に密接な関係にあり、精神障害の認定を受けた方の50%が80時間以上の時間外労働があり、時間外労働が精神障害の原因である場合には、認定率が61.8%と非常に高くなっています。
次回は労災認定の要件と労働時間について記載する予定です。
健康を害してしまいますと、本人、会社の双方にデメリットしかありませんので、できる限りなくしたいですよね。