東京労働局の行政運営方針を読んでみた

毎年4月に、各労働局から「行政運営方針」が発表されていることをご存知でしょうか。

平成29年度の東京労働局の行政運営方針
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/_122834/_122881.html

P.40に労働基準担当部署における重点対策、良質な労働環境の確保等において、時間外労働と休日労働時間数が1か月、80時間を超えていると考えられる事業場や長時間にわたる過重な労働による過労死などにかかる労災請求が行われた事業場に対して、引き続き監督指導を徹底するとされています。

また、社会的に影響が大きい企業への対応等や労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインの周知・徹底などが記載されています。例年通り、11月は過重労働解消キャンペーンとなります。

賃金不払い残業の防止にも、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の遵守を重点とした監督指導などを実施するとの記載もあります。

ガイドラインは2017年1月20日に新たなものになっていますので、ポイントをおさらいしておきますね。

 

厚生労働省 ガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

使用者が労働日ごとの始業・就業時刻を確認し記録する。何時間働いたか?の労働時間ではありません。

記録の方法は2通りである。

・使用者が自ら現認することにより確認し、適正に記録する(現実的ではないですよね)

・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の 客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。

 

自己申告制による記録は例外処理として位置づけられている。

・労働者に対して十分な説明を行う

・実際に労働時間を管理する者に対して十分な説明を行う

・自己申告と実際の時間に関する実態調査(必要に応じ)

・申告時間を超えて事業場内にいる場合は確認が必要

・自己申告を阻害する措置を講じない事

以下はNG

時間外労働の上限時間を設け、超える申告を認めない

36協定等を意識した労働時間の記録を慣習的に操作する

 

自己申告による記録はあくまで例外で、その条件を満たすのは、非常に面倒くさい内容になっています。

ゴールデンウィークもあと3日、もし時間があれば、原文を見てみてはいかがでしょうか。

特に、行政運営方針は114ページあり、睡眠促進剤としての効果が大きく・・・、いや、重要な情報です。